不動産の教科書

不動産全般やニュース、空き家・空き地の問題、不動産売買について取り上げていきます。

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もしかして、間違えた固定資産税の金額で納付書が届いている!?

 

あと3か月から4か月したら、

 

平成29年度の固定資産税・都市計画税の納付書が送られてきますね。

 

 

所有している不動産の固定資産税があってるかどうか、気にしたことはありますか?

 

 

もしかしたら、その固定資産税の金額は間違っているかもしれませんよ?

 

固定資産税の評価額が間違っているケースだって、あります。

 

茨城県つくば市では、20年間軽減措置を適用せずに過大に請求していたようです。

つくば市によりますと、宅地に課税する際、事務的な誤りで固定資産税と都市計画税の軽減措置を正しく適用せず、過大に税金を徴収していたということです。過大に徴収されたのは201人で、20年間であわせて1億2120万円に上るということです。

税金を過大に徴収、つくば市が利息つけて返還へ

 

 岡山県倉敷市では、1人の男性に30年間軽減措置をとらずに課題に請求していたようです。

倉敷市が法の定める固定資産税と都市計画税の軽減措置を取らないまま市内の60代男性に対し、30年間にわたり計約144万円を過大に課税していたことが24日、分かった。

1人の男性に30年間過大課税 倉敷市、軽減措置取らず144万円

 

上記のニュースは一部のケースであって、全国で固定資産税の過大請求はもっと起きているはずです。

 

 

固定資産税が過大に請求される原因として下記の2パターンが考えられます

 

・事務的な誤りで固定資産税の評価額を正しく計算されていない

 

・事務的な誤りで固定資産税の軽減措置を適用して計算されていない

 

 

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固定資産税・都市計画税の軽減措置は幾つかございますが、

代表的な軽減措置として下記があげられます。

 

【家屋の軽減措置】

・新築住宅は床面積等の要件を満たす場合には、3年間120平米までの部分の固定資産税額が1/2になる

  ※3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間

 

【土地の軽減措置】

・住宅用地の軽減措置

住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分であれば固定資産税の課税標準額が1/6、都市計画税の課税標準額は1/3となります。(小規模住宅用地の軽減措置)

 

 

 

 

 

先日、わたしは物件の仕入れを行ったのですが、

 

 

評価替えの年になって

 

土地の固定資産税価格が約2800万円から1400万円になっている物件がありました。

 

 

土地を分筆したわけでもなく、また土地や道路の持ち分が変わったわけでもありません。

 

 

固定資産税価格が2800万円になってる年だと

土地の固定資産税が約65000円、都市計画税が約28000円

計93000円

 

固定資産税価格が1400万円になった年だと

土地の固定資産税が約33000円、都市計画税が約14000円です。

計47000円

 

 

毎年の税金46000円の違いは、所有者にとって負担が全然違う(-ω-)

 

自治体に電話確認してみたら、非常に曖昧な返答しか返ってきませんでしたが。

 

 

以前の所有者様はどう思っていたのだろうか( ;∀;)

 

こんなこともありますので、固定資産税の計算を自分でもしてみましょう。