民泊新法が公布されて、民泊の規模は上昇する?
住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月16日に公布されました。
去年まで、マンションや一戸建て、アパートで民泊事業を行う人が急増していたため、民泊新法という新たな法律が制定されたのです。
ちなみに9月末時点での住宅宿泊事業者の届出件数は1万件近くになっています。
Airbnbでも、新法の届け出に基づき発行される番号や、旅館業法、特区の許認可がない物件は掲載できないようになりました。そのせいか、昨年Airbnbに登録されてる件数6万件から、一時では1万2千件弱とかなり掲載数が減ってしまっていたようです。
こういった民泊新法の施行にともない、一時的に規模は縮小してしまっているが、
2019年、2020年になるにつれ、また民泊の規模は上昇するとみられています。
そして、2020年は国内の旅行客の堅調な需要と、東京オリンピック・パラリンピックの開催でインバウンド需要が高まり、民泊サービスの市場は2017年比22.9%増の1,297億円になると予測されています。
私が勤めている会社でも、販売してる中古物件で民泊について下記のような問い合わせは非常に多いです。
再建築不可物件や連棟式だと、物件価格が安いから、なおさらですね(笑)
『民泊として購入しても問題無いか?』
『簡易宿泊所としての許可はとれるか?』
『民泊としてリフォームはできるか?』
『シェアハウスなら問題ないか?』
だいたい、物件お問合せの2割から3割は、こんなお問い合わせです。
不動産業者でも民泊新法について理解していない方はまだ多く、民泊新法をはやく把握しないといけないでしょう。
個人的に民泊をやるか・やらないかと聞かれたならば、やりませんと答えます。
一戸建てやマンションのような物件で、問題無く民泊を出来るとは思えないからです。
隣地境界との距離が十分にとれてる一戸建てならまだしも、そんな一戸建ては23区では少ないです。
民泊新法で決められてるように、 事業者としての責務が多く発生するだけでなく、家主不在型の場合には、管理も第三者に委託しなければいけません。
以前に比べて、民泊運営のコストも発生するようになりました。
民泊事業を行うには
・都道府県知事等への届出が必要
・年間営業日数は180日を上限とする
・家主が居住してる物件の場合には、衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等を行う必要がある(家主が不在の物件の場合には、住宅宿泊管理業者に委託しなければいけない)
この騒音防止の説明や近隣対策が大変ですね。
東京23区の一戸建ては隣地境界線から全然離れていない物件も多く、マンションに比べて壁も薄いことから、現実的に考えて難しいでしょう。
近隣からの苦情に対応できないことも考えられます。
そうなると、それなりのリフォームや近隣対策を行う必要があります。個人でこういった対策を完璧に行える方はいないでしょう。
マナーが悪い宿泊者もいるだろうから、民泊営業を途中で断念したオーナーも多いです。
とくに価格が安い再建築不可物件や連棟式で、民泊は難しいでしょう。
一般のマンションで民泊を行うことは論外ですね。管理規約で民泊や短期貸しが駄目になってしまった物件が多いはずです。