事故物件の告知義務について具体的な基準がつくられる
不動産の売買業務を行っていると、事故物件の告知義務があるのかどうか判断に迷うことがあります。
建物や敷地内で起きた自殺や殺人事件などは不動産売買時に告知しなければいけないのだが、病死となると告知しない売主や不動産業者は多いです。
病死といっても死後発見されるまでかなりの日数が経過しており、匂いや血痕等が付着してる状態であれば告知しする必要はあるでしょう。
但し、死後すぐに発見されているのであれば、告知義務はないと判断する不動産業者や関係者が多いはずです。
もちろん、告知しておいた方が後々トラブルになることも少ないだろうから、告知義務はなくても告知する売主や不動産業者もいます。
また、以前に自殺や事件などが建物や敷地内で起きていたとしても、既にかなりの経過年数が経っていて、また更地になっていたり建て替えされて新しい建物が建っていれば告知義務がなくなると判断される判例もあります。
そこら辺の判断を不動産業者がおこなうには中々難しいところがあるのです。
先日、yahooニュースで気になったトピックスがあがっていました。
これまで明確な基準がなかったため「(室内で)病死者が過去に出ていたことを告知しなかったため、借り手から苦情を受けた」など、トラブルも発生しているという。
確かに賃貸の紛争防止条例で退去時の原状回復費用の負担や入居中の修繕についてはっきりと説明することを義務義務付けられてるように、事故物件の告知義務についても具体的な基準をつくったほうが良いでしょう。
国交省のほうで指針が作成をすることで、告知義務をしっかり守る売主や不動産業者が増えてくれるといいでしょう。
それでも、賃貸の退去時の原状回復費用の負担についてはトラブルをおこす不動産業者は未だに多いように、具体的な基準をつくったとしても告知義務を守らない売主や不動産業者もいることでしょう。
実際に自殺や事故が起きていたとしても、告知義務があるにも関わらず、近隣の方にまったく知られていなければ告知をせずに販売している売主(業者)もけっこういるとききます。
事故物件を買わされてしまった買主が訴訟や裁判をおこすのもかなりの費用がかかるだろうし、裁判をおこされたとしても逃げる不動産業者、控訴してお金を払わない不動産業者も存在すると噂がはいってくるものです。