不動産の教科書

不動産全般やニュース、空き家・空き地の問題、不動産売買について取り上げていきます。

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不動産の相続登記をすませない人は多い

不動産売買をやっていると、相続登記をすませていない方は多いと実感します。

私が勤めている会社では、不動産の仲介でなく、不動産の仕入れや販売をやっています。

買主としての立場だから、まあ、個人の売主さんが相続登記をしているか、していないかは、あんまり気にしたことないですけど。

 

仲介業者であれば、気になるところですよね。相続人の意見はまとまっているのか、他に相続人はあらわれないかどうか。

 

売主さんが相続登記をしていなかったので、私がいつもお願いしてる司法書士に所有権移転とあわせて、相続登記をお願いされることもあります。

 

相続登記を完了してからでないと、売主から買主への所有権移転登記が出来ないですからね。

 

というか、相続登記は非常に簡単です。司法書士に依頼せずとも、インターネットで登記申請書類はダウンロードできるし、法務局でも作成のの仕方を教えてくれますよ。

げんに自分で相続登記をおこなってる方は多いでしょうね。

それに相続による登記は登録免許税も安いですからね。司法書士報酬を数万円から10万円と払うのはもったいないです。

 

相続登記をしておかない問題は、法定相続人が増えてしまい後々トラブルが発生してしまう可能性があるということです。

 

下記のNIKKEI STYLEの記事では、相続登記をしてなかったせいで弟嫁とのトラブルが発生しています。母を介護していた兄からしたら、たまったもんじゃないでしょう。

相続登記をしておかないと、思わぬトラブルに直面する可能性があるのです。

 

不動産を売却することができなくなる

不動産の権利を主張する者が新たにあらわれる

その不動産を担保とすることができない

 

このようなトラブルにならないためにも、親が亡くなった後には、遺産分割協議の上、相続登記をすませておく必要があります。

 

ちなみに、私の家は兄弟も多く、決して裕福といえる家庭ではなかったため、相続予定の不動産はありません。東京の団地で育ちましたから。

 

この先、私の身内や家族で相続トラブルが発生するとしたら、父の母(祖母)が亡くなってしまった時だと思います。

父の母は、父の姉(叔母)が祖母の介護や面倒をみているため、父も遺産の請求をするつもりはないでしょう。相続する財産があったとしても、どちらかが身を引けばいいことだと思います。自分で稼げばいいのです。

ただ、こういったケースで問題のなるのが、私の母が出しゃばったりすると、遺産争いに発展してしまうのでしょうね。

もしくは、私の父が先に亡くなってしまった場合に、私の母が相続財産の権利を主張する可能性があるということです。

 

お金持ちじゃない人でも、相続不動産があると、このような問題に発生してしまう可能性があるのです。

こうならないためにも、相続登記はすませておいたほうがよいということですね。