相続人が多くて、売れない
不動産を売りたくても売れない。
なぜなら、相続人が多すぎて、勝手に売ることができないのだ。下手したら未来永劫売ることが出来ない。
高齢社会に突入して老老相続が増えてるからこそ、そんな悲劇はますます増えてくるでしょう。
相続登記をしていなかったり、被相続人が遺言書を残さなかったり、建物が未登記のままであったりすると、相続トラブルが起きやすくなります。
相続人が10人以上いる。そうなってしまうと、不動産会社や弁護士だけでなく、相続人も匙を投げてしまうことでしょう。
まだ相続人全員と連絡がとれれば、可能性はあるんですけどね。
相続人が多いと、連絡先がわからない・行方が不明である相続人もいることでしょう。
そうなってしまったら、話を進めることが難しくなります。それに高齢者の相続人が多ければ、入院していたり、認知症になっている相続人もいます。
弁護士に依頼して裁判所などの手続きを行うにしても、費用が高くついてします。家を処分するだけで、赤字になってしまったら元も子もないですね。
私が今年、担当した案件でも、相続人が多くて売れない案件(2つ)がありました。
依頼主AさんとBさん・・・家を売れないことになってしまったのです。
1つ目の依頼主Aさんのケースは、困ったことに土地と建物が別々の名義でした。
土地は依頼主Aさんの亡くなった親の名義。なんと、建物は未登記で税務上の名義は依頼主の祖父のままだったのです。表題登記・保存登記もされずに、そのままにされてたんでしょうね。
土地は問題ないです。建物が問題です。祖父の相続人は10人以上いて、相続人の殆どが70歳を超えています。その内連絡とれない人が4人以上もいました。
色々と考えられる方法はありましたけど、結局、依頼主Aさんは匙を投げてしまいました。まだ都心の物件ならまだしも、千葉奥地の物件だったため、依頼主Aさんもお金をかけて赤字になってまで処分したくなかったのでしょう。
2つ目の依頼主Bさんのケースは、相続人が10人以上いて、その内認知症になられてる方が2人もいたのです。
依頼主Bさん本人も他の相続人の連絡先すらも知らないようでした。
これも結局、依頼主Bさんは諦めてしまいました。まあ、理由としては再建築不可の物件で、そもそも土地建物の価値は低く、売買できたとしても二束三文になってしまうからです。弁護士に依頼しても赤字になってしまいますからね。売却を諦めてしまうのはしょうがないです。
こういうことが起きる前に、不動産の相続登記はしっかり行っておくことです。
相続人が多くて売れなくなってしまうケースは多いので、相続した不動産を使わないのならば早めに売却しちゃったほうが良いですよね。
被相続人が生前のうちに遺言や生前贈与などの相続対策をしっかり行っておくべきことも大切です。
また、建物が未登記であるならば、表題登記や保存登記をしておくことも当たり前のことです。昭和30年から40年代の建物だと、けっこう未登記の建物も多いですから。