不動産の教科書

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価値が化ける再建築不可の土地を仕入れ

再建築不可の土地とは、建築基準法の接道義務を満たしていない土地のことです。

 

一般の方はそのような土地に見向きもしないですし、市場に出たとしても一部の方が買うだけです。

 

道路付けの問題があって、近隣トラブルを抱えている可能性もあり、あまり購入を勧められる物件ではないことは確かです。

 

しかし、隣接地を買ったり、隣地所有者の承諾をもらうことで、道路の問題を解消できて、建て替えが可能になることもあります

 

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そういったケースはごく一部で、建て替えをせずにリフォームで建物を活用するしかないケースが多いです。

 

 

 

私が勤めている会社では、価格によっては再建築不可の物件を仕入れることがあります。

相場より安く買えるのが再建築不可の物件です。

 

銀行の住宅ローンが利用できないため、現金決済が求められることも多いです。

 

 

昨年末に再建築不可の物件を仕入れたのですが、未接道で袋地でした。

道路の持ち分が無し。再建築不可の物件の中でも、道路持ち分が無いというのは難有りですね。

現在近隣問題が発生していなくとも、潜在的に通行トラブルを抱えることになります。

 

現況通路の幅員は、約1.5m。通路の土地は5名が所有してる状態でした。

 

 

 

その物件を購入した後、道路所有者の方から通行掘削の覚書を取得する為に動いていたら、隣地の方が『販売しているの? 値段によっては買いたいんだけど。』ということで

サクサクと売買契約まですすんでしまいました。

 

当社としては再建築不可のリフォーム物件として売り出す予定だったのですが、当初想定していた価格の2倍近くの金額で買ってくれました。

 

このような再建築不可の物件って、仲介会社が隣接地交渉をしていないことも多いです。

 

隣地の方が買えば、再建築可能になる土地だったので、隣地の方にとっても美味しい話になりました。

 

 

再建築不可の土地は、こういった美味しい話になる可能性があります。

 

隣地を買って、再建築可になる可能性があれば、購入価格の2倍以上になることもあります。

 

ただ、上述したように、美味しい話に発展するどころか、近隣トラブルに巻き込まれる可能性もあるのが、再建築不可物件です。

 

近隣の方が、通行掘削の覚書にサインをしてくれないどころか、"リフォームや通行の邪魔をする"なんていう話はよくあることです。

 

 

買ったものの、リフォームすらできなくて、売ることもできずに、所有し続けている・・・なんていう、最悪なケースもあるようです。