不動産の教科書

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いらない土地はどうすればいい?

2018年6月、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が可決されました。

 

この法律は、所有者不明の土地を円滑に活用する目的でつくられました。また所有者不明の土地があると、公共事業の妨げになることもあります。

 

(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

(2)所有者の探索を合理化する仕組み

(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み

引用元:国土交通省 「所有者が分からない土地」を、「地域に役立つ土地」に~

 

 

この法律は、土地の現所有者が"いらない土地をどうすればいいのか?"と悩んでいる場合には、全然関係ない法律ですね。
 

むしろ、公共事業に供する土地ならば、そもそも価値があるわけです。

 

 

田舎の土地、山林など、処分したいけれども処分できない困ってる方は多いです。

 

そんな"いらない土地"を処分できるための法律ができれば良いのですが、残念ながら不動産の所有権を放棄することは国は認めていません。

 

いらない土地の活用方法って、難しいです。

 

私のもとにも、いらない土地の処分の相談がよくあって、現地調査しに行くことが多いです。

 

市街化区域にあって駐車場として利用できる土地ならまだしも、

 

だいたいが、下記のような訳ありの土地だったりします。

 

間口が狭くて車も通行できない土地

未接道、袋地、再建築不可の土地

市街化調整区域や非線引き区域の土地でライフラインが通ってない土地

 

 

こんな訳ありの土地だと、自治体や行政が公共事業に活用するわけもなく、また買い手もつきません。

 

自治体へ土地を寄附しようにも断られます。

毎年、税金もかかってきます。まあ、評価額が低いから税金も安いでしょうけど。

 

でも、毎年の維持管理と税金の支払いで、処分したい所有者は沢山いるでしょう。

 

 

建て替えも出来ない、太陽光発電や駐車場用地としても活用できない、そんな土地が全国にゴロゴロしてます。。

 

 

首都圏であれば、上物さえあれば、何とか買い手はつくでしょう。

それでも、50万円から200万円の価格帯であれば・・・

 

 

いらない土地があれば、隣地の方に売るか、

古家付き土地であれば、安値で売っちゃった方がいいと思います。

 

田舎の家を、DIYやリフォームで活用したいという方もいるでしょう。

 

 

但し、不動産会社が協力してくれるかどうかが問題

 

50万円から200万円の価格だと、仲介手数料が2.5万円から10万円ってことです。

 

そんな安い報酬のために、数日間の物件調査や役所調査、広告掲載、案内業務を行う不動産会社はありません。

 

 

いらない土地をどうすればいいのか? 

ここら辺は、別途違う名目で不動産会社に支払って、何とか土地を処分してもらう他ないと思うんですけどね。